9月になると昔からなぜか
・ギックリ腰
・交通事故
の患者様が増える傾向にあります。
つい先日も交通事故の加害者になってしまった方が来院されました。
「加害者だから自賠責保険は使えない?健康保険での施術?」
と思われている方が非常に多いですが、そんなことはありません。
例え交通事故の加害者でも自賠責保険を使用することは可能です。
事故が起きた場合、過失割合と言って(40:60)のようにどちらがより非があるかを判断します。
この過失割合が(20:80)のように僅かでも被害者側にも非がある場合は例え加害者でも自賠責保険は適用となります。
(※限度額等の面で減額はありますが)
ですので、例え加害者であってもまずは一度相談してみてください。
当院がしっかりアドバイスとサポートを致します。
交通事故でお困りの際は、みすぎの整骨院へどうぞ。
みすぎの整骨院
千葉県山武市美杉野2-3-1
0475-78-6755